きょうの判決(9月17日・横浜地裁)
・・・この日は、裁判員裁判2件を含めて合計28件の公判が予定されており、そのうち判決が10件もあった。
①事件番号:令和2年(わ)第931号
罪 名:器物損壊
判 決:懲役7ヶ月
担 当:渡邉史朗裁判官(単独)
概 要:前刑で受刑中の被告は、今年の2月に横浜市港南区の横浜刑務所第3舎で木製小机を窓ガラスにぶつけてガラス2枚(18,700円相当)を損壊した。判決理由の中で渡邉裁判官は、「受刑中に看守から注意された事に腹を立てて犯行に及んだというもので、高次能機能障害の影響があったとしても酌量すべき余地は乏しい」として、被告に実刑判決を言い渡した。判決言い渡し後、渡邉裁判官は「色々大変だと思いますが、ヤケを起こすのは勿体無いですよ」と被告に語り掛けた。
②事件番号:令和元年(わ)第1449号等
罪 名:窃盗、詐欺、公務執行妨害
判 決:懲役3年6ヶ月(未決勾留日数180日算入)
担 当:渡邉英敬裁判官(単独)
概 要:被告は仲間と共謀するなどして、昨年5月~9月までの間に静岡県裾野市や横浜市港南区・戸塚区、埼玉県上尾市などで車上荒らしを繰り返した上、静岡県長泉町のコンビニ店駐車場では職務質問しようとした警察官を振り切って乗用車をパトカーに衝突させるなどした。判決理由の中で渡邉裁判官は、「転売目的で電動工具を狙った常習的・職業的犯行で、被害弁償は一切なされていない。盗んだクレジットカードの不正使用では実行役を務めており、その利欲的動機に酌むべき点は無い」などとして、被告に実刑判決を言い渡した。
③事件番号:令和2年(わ)第965号等
罪 名:窃盗
判 決:懲役2年・執行猶予4年<保護観察付>
担 当:中川裁判官(単独)
概 要:被告は今年の2月~6月までの間、横浜市港北区内のショッピングモール内の店舗等で5回にわたって化粧品を万引きするなどした。判決理由の中で中川裁判官は、「被害額は合計で69,000円を越えており、この種事犯としては高額。5件のうち3件については同日中に行われており、刑事責任を軽く見る事は出来ない」としながらも、「専門の医療機関へ通院する意向を示しており、前科も無い」として情状酌量を認めた。
④事件番号:令和2年(わ)第1031号
罪 名:児童買春、児童ポルノ行為等処罰法違反
判 決:懲役6ヶ月(未決勾留日数20日算入)
担 当:中川裁判官(単独)
概 要:被告は児童が18歳未満と知りながら、昨年7月に千葉県内の被害者宅で陰部を撮影させた上、画像を送信させて児童ポルノを製造した。判決理由の中で中川裁判官は、「これまで同種前科が3犯あり、17年5月には同種事犯で懲役2年・執行猶予4年<保護観察付>の有罪判決を言い渡されているのにも拘らず、その執行猶予中に再犯に及んでいる」として、被告に実刑判決を言い渡した。

①事件番号:令和2年(わ)第931号
罪 名:器物損壊
判 決:懲役7ヶ月
担 当:渡邉史朗裁判官(単独)
概 要:前刑で受刑中の被告は、今年の2月に横浜市港南区の横浜刑務所第3舎で木製小机を窓ガラスにぶつけてガラス2枚(18,700円相当)を損壊した。判決理由の中で渡邉裁判官は、「受刑中に看守から注意された事に腹を立てて犯行に及んだというもので、高次能機能障害の影響があったとしても酌量すべき余地は乏しい」として、被告に実刑判決を言い渡した。判決言い渡し後、渡邉裁判官は「色々大変だと思いますが、ヤケを起こすのは勿体無いですよ」と被告に語り掛けた。
②事件番号:令和元年(わ)第1449号等
罪 名:窃盗、詐欺、公務執行妨害
判 決:懲役3年6ヶ月(未決勾留日数180日算入)
担 当:渡邉英敬裁判官(単独)
概 要:被告は仲間と共謀するなどして、昨年5月~9月までの間に静岡県裾野市や横浜市港南区・戸塚区、埼玉県上尾市などで車上荒らしを繰り返した上、静岡県長泉町のコンビニ店駐車場では職務質問しようとした警察官を振り切って乗用車をパトカーに衝突させるなどした。判決理由の中で渡邉裁判官は、「転売目的で電動工具を狙った常習的・職業的犯行で、被害弁償は一切なされていない。盗んだクレジットカードの不正使用では実行役を務めており、その利欲的動機に酌むべき点は無い」などとして、被告に実刑判決を言い渡した。
③事件番号:令和2年(わ)第965号等
罪 名:窃盗
判 決:懲役2年・執行猶予4年<保護観察付>
担 当:中川裁判官(単独)
概 要:被告は今年の2月~6月までの間、横浜市港北区内のショッピングモール内の店舗等で5回にわたって化粧品を万引きするなどした。判決理由の中で中川裁判官は、「被害額は合計で69,000円を越えており、この種事犯としては高額。5件のうち3件については同日中に行われており、刑事責任を軽く見る事は出来ない」としながらも、「専門の医療機関へ通院する意向を示しており、前科も無い」として情状酌量を認めた。
④事件番号:令和2年(わ)第1031号
罪 名:児童買春、児童ポルノ行為等処罰法違反
判 決:懲役6ヶ月(未決勾留日数20日算入)
担 当:中川裁判官(単独)
概 要:被告は児童が18歳未満と知りながら、昨年7月に千葉県内の被害者宅で陰部を撮影させた上、画像を送信させて児童ポルノを製造した。判決理由の中で中川裁判官は、「これまで同種前科が3犯あり、17年5月には同種事犯で懲役2年・執行猶予4年<保護観察付>の有罪判決を言い渡されているのにも拘らず、その執行猶予中に再犯に及んでいる」として、被告に実刑判決を言い渡した。
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