きょうの判決(1月29日・横浜地裁)
・・・この日に言い渡された下記の判決は、昨年10月26日に福岡高裁宮崎支部へ異動となった渡邉裁判官が昨年中に作成したものを、中山大行裁判官が代読するという手続きとなった。民事事件ならまだしも、刑事事件でこれだけ期間の空いた判決文を代読したのは、中山裁判官にとっても殆ど経験が無かったのではあるまいか。
①事件番号:令和元年(わ)第1587号等
罪 名:詐欺
判 決:懲役2年6ヶ月(未決勾留日数90日算入)
担 当:渡邉英敬裁判官(単独)
概 要:被告は氏名不詳者らと共謀し、19年5月10日~24日までの間に他人の親族に成りすまして横浜市金沢区内や横須賀市内の高齢者宅へ電話を掛け、被害者4名から現金合計650万円をだまし取った。判決理由の中で渡邉裁判官は、「被害額は4件で650万円と多額で、相当に悪質。報酬欲しさから受け子を勧誘するという狡猾で利欲的な動機は強く非難されるべき」などとして、被告に実刑判決を言い渡した。
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