きょうの判決(4月15日・横浜地裁)
・・・この日は、全部で17件の公判が予定されていた。506号法廷では、回転式拳銃2丁を所持していたとして火薬類取締法違反・銃刀法違反などの罪に問われた被告の公判が開かれたものの、責任能力についての書類を弁護側が提出し、それを受けて裁判所が「資料を吟味する必要がある」とした為、審理は10分程度で終わってしまった。
① 事件番号:令和3年(わ)第190号
罪 名:麻薬及び向精神薬取締法違反
判 決:懲役8ヶ月・執行猶予3年
担 当:橋本裁判官(単独)
概 要:判決理由の中で橋本裁判官は、「安易に知人のMDMAの譲受を認めた刑事責任は軽くない」としながらも、「本件犯行を認めて今後は一切関わらないと述べている。これまで日本に於ける前科が無い」として情状酌量を認めた。
②事件番号:令和2年(わ)第2011号
罪 名:業務上横領
判 決:懲役1年6ヶ月・執行猶予3年
担 当:橋本裁判官(単独)
概 要:判決理由の中で橋本裁判官は、「取引先の顧客から預かっていた100万円を着服したという態様は芳しくない。ヤミ金業者から借金返済を迫られて犯行に及んだという経緯に酌量の余地は無い」としながらも、「被害会社へ60万円の損害賠償をしており、前科が無い」として情状酌量を認めた。
③事件番号:令和2年(わ)第1062号
罪 名:覚醒剤取締法違反
判 決:懲役2年8ヶ月(未決勾留日数160日算入)
担 当:渡邉裁判官(単独)
概 要:被告は昨年5月に県内またはその周辺で覚醒剤を使用した。弁護側は起訴事実を争っていたが、判決理由の中で渡邉裁判官は「警察署で任意提出された尿をすり替えられた事情は無く、自らの意思で摂取したものと推認される。共犯者の公判供述が虚偽であるとは認められず、被告人にあえて不利な供述をした疑いも無く、基本的部分については信用出来る」などと指摘。その上で、「累犯前科が3犯あり、同種前科を多数有しているのにも拘らず繰り返しており、その意思決定は厳しい非難に値する。関係者に口裏合わせを依頼するなど反省の態度も見られない」として、被告に実刑判決を言い渡した。
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