きょうの判決(6月28日・横浜地裁)
・・・この日は、10:00前に庁舎内のエレベータが故障した為、10:10から403号法廷で行われる予定の裁判員裁判が30分以上も遅延するという事態となった。
①事件番号:令和3年(わ)第532号等
罪 名:公務執行妨害、強盗未遂、強盗
判 決:懲役5年6ヶ月(未決勾留日数30日算入)
担 当:中山登裁判官(単独)
概 要:被告は今年の3月27日に横浜市鶴見区内でタクシーの運転手にカッターナイフを突きつけて脅迫し、乗車料金3,400円を踏み倒すなどした。判決理由の中で中山裁判官は、「タクシー強盗については、ひとけの無い場所まで移動させた上にカッターナイフを顔に近付けて脅したというもので、危険且つ悪質との評価は免れない。前刑で出所してから僅か1週間で犯行に及んでおり、非難の程度は深い」として、被告に実刑判決を言い渡した。
②事件番号:令和2年(わ)第1462号等
罪 名:覚醒剤取締法違反、関税法違反、大麻取締法違反、窃盗、電子計算機使用詐欺
判 決:懲役14年(未決勾留日数180日算入)・罰金600万円
担 当:中山大行裁判官(合議/裁判員裁判)
概 要:被告は交際相手ら4人と共謀し、昨年9月15日にメキシコ国際空港から覚醒剤約16.7kgをスーツケースに隠して密輸しようとした。更に、同年7月3日には他人名義のキャッシュカードを使用して千葉県柏市や鎌ヶ谷市内のコンビニ店ATMで現金を引き出すなどした。判決理由の中で中山裁判長は、「量刑の中心は密輸。交際相手らと約16.7kgを持ち込んだもので、社会へ拡散する可能性があった。特殊詐欺の被害額も窃盗で637万円、電子計算機使用詐欺で273万円と多額であるのに賠償はされておらず、同種事案の中では重い部類に属する」などとした。
①事件番号:令和3年(わ)第532号等
罪 名:公務執行妨害、強盗未遂、強盗
判 決:懲役5年6ヶ月(未決勾留日数30日算入)
担 当:中山登裁判官(単独)
概 要:被告は今年の3月27日に横浜市鶴見区内でタクシーの運転手にカッターナイフを突きつけて脅迫し、乗車料金3,400円を踏み倒すなどした。判決理由の中で中山裁判官は、「タクシー強盗については、ひとけの無い場所まで移動させた上にカッターナイフを顔に近付けて脅したというもので、危険且つ悪質との評価は免れない。前刑で出所してから僅か1週間で犯行に及んでおり、非難の程度は深い」として、被告に実刑判決を言い渡した。
②事件番号:令和2年(わ)第1462号等
罪 名:覚醒剤取締法違反、関税法違反、大麻取締法違反、窃盗、電子計算機使用詐欺
判 決:懲役14年(未決勾留日数180日算入)・罰金600万円
担 当:中山大行裁判官(合議/裁判員裁判)
概 要:被告は交際相手ら4人と共謀し、昨年9月15日にメキシコ国際空港から覚醒剤約16.7kgをスーツケースに隠して密輸しようとした。更に、同年7月3日には他人名義のキャッシュカードを使用して千葉県柏市や鎌ヶ谷市内のコンビニ店ATMで現金を引き出すなどした。判決理由の中で中山裁判長は、「量刑の中心は密輸。交際相手らと約16.7kgを持ち込んだもので、社会へ拡散する可能性があった。特殊詐欺の被害額も窃盗で637万円、電子計算機使用詐欺で273万円と多額であるのに賠償はされておらず、同種事案の中では重い部類に属する」などとした。
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